サービス
サービス

tt_svc_submenu

  • 耐震診断・補強
  • 定期調査報告
  • セミナーのご案内
  • 耐震診断・補強
  • 定期調査報告
  • セミナーのご案内
tt_svc_submenu_foot

定期調査は、建物の健康診断。
建物を健康な状態に保つことは、所有者の責務です。
利用する方々の安全に備えて建物の定期点検を行って下さい。

定期調査報告の概要

イメージ写真

建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に、建築物等の状況を定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。定期報告制度は、建築物/昇降機等の定期的な調査及び検査の結果を報告する事を所有者や管理者に義務づけることで、その建築物等の安全性を確保することを目的としています。平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づく定期報告制度が大幅に改正されました。

定期調査報告の目的

イメージ写真

完成してすぐの建築物は法律に適合し、安全性も認識され、設備機器も十分機能しています。しかし、時間の経過や使用状況によって建築物は劣化し、設備機器も十分機能しなくなってしまいます。そうなると、思わぬ災害やトラブルが発生することも大いに考えられます。
例えば劣化した外壁タイルの落下による事故があったり、火災や地震から、建築物の所有者・管理者が社会的な責任を問われる場合もあります。そのような状態になる前に、定期的に調査や検査をし、事故を未然に防ぐことが必要です。 定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査や検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。

対象となる建物

定期報告には以下の3通りあります。


①特殊建築物の定期調査
建築物全体について、建築物の劣化・損傷の状況、防火・避難に係る施設の維持・保全の状況等について報告するもの。
報告期間:2年~3年に1度 (築物の用途毎にそれぞれ、報告の時期が指定されています)
②建築設備の定期検査
建築物に設けた建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置等)について、その維持管理の状況を報告するもの。
報告期間:毎年
③昇降機等の定期検査
建築物に設置したエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機及び遊戯施設について、その維持管理の状況を報告するもの。
報告期間:毎年

調査・検査の流れ

①ご相談
  • ご相談、お見積は無料です。お気軽にご連絡ください。
②予備調査
  • 設計図書の確認
  • 増改築・用途変更の有無
  • 従前定期報告の資料の確認
  • 外装仕上げ材の維持保全状況
  • 吹付石錦の有無
  • 耐震診断実施の有無
③調査・検査の実施
  • 設計図書との照合
  • 建物利用状況の確認
  • 各項目に基づき専門家が調査・確認
④報告書作成。審査機関に提
  • 指定の様式に基づき、報告書を作成
⑤お客様へのご報告
  • 業務のご報告
  • 副本をお客様にご返却
業 務 終 了

「定期報告」は信頼できる専門家に継続依頼

建物の定期調査報告は、建物の健康診断の様なものです。改善すべき事項を早期に発見し対応することで、建物が原因となる事故を防ぎ、災害時のリスクを軽減することができます。調査は、定期的に行われるので信頼できる専門家に継続して依頼するのが安心です。
ご相談、お見積は無料です。お気軽にご連絡ください。

  • 福祉施設
  • 保育園・幼稚園
  • 耐震診断・補強
  • 木村設計セミナーのご案内
  • 木村設計スタッフブログ