建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に、建築物等の状況を定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。定期報告制度は、建築物/昇降機等の定期的な調査及び検査の結果を報告する事を所有者や管理者に義務づけることで、その建築物等の安全性を確保することを目的としています。平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づく定期報告制度が大幅に改正されました。
完成してすぐの建築物は法律に適合し、安全性も認識され、設備機器も十分機能しています。しかし、時間の経過や使用状況によって建築物は劣化し、設備機器も十分機能しなくなってしまいます。そうなると、思わぬ災害やトラブルが発生することも大いに考えられます。
例えば劣化した外壁タイルの落下による事故があったり、火災や地震から、建築物の所有者・管理者が社会的な責任を問われる場合もあります。そのような状態になる前に、定期的に調査や検査をし、事故を未然に防ぐことが必要です。 定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査や検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
定期報告には以下の3通りあります。
建物の定期調査報告は、建物の健康診断の様なものです。改善すべき事項を早期に発見し対応することで、建物が原因となる事故を防ぎ、災害時のリスクを軽減することができます。調査は、定期的に行われるので信頼できる専門家に継続して依頼するのが安心です。
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